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一般社団法人 ドローンリテラシー防災防犯対策通信協会とは…

普及率が高まるドローンのことをより知っていただくために
産業ドローンを利用すると どんなことを効率的に行えるのかを主に
産業ドローンの持つ幅広い可能性をデモンストレーションを通して
防災防犯対策をはじめ 様々なドローン活用方法を通信していきます!

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人ドローンリテラシー防災防犯対策通信協会と称する。

(目的)

第2条
当法人は、会員相互の協力により無人航空機(ドローン)の積極的活用を図るとともに、無人航空機(ドローン)に関する安全・倫理教育、人材育成、環境整備を通じて、その健全な発展と災害救援・防災防犯に寄与し、もって無人航空機(ドローン)を社会一般に普及させることを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
  • 1.無人航空機(ドローン)を使用しての災害救援事業、防災防犯事業及びその斡旋
  • 2.無人航空機(ドローン)を使用しての物流、危険物運搬、投下事業及びその斡旋
  • 3.無人航空機(ドローン)普及のための各種イベント、セミナー及び講演会等の企画、制作、運営並びに広告活動
  • 4.無人航空機(ドローン)国家資格取得のための講習会の実施、補助及びサポート活動
  • 5.無人航空機(ドローン)操縦者及びインストラクターの教育養成のための各種イベント、セミナー及び講演会等の企画、制作、運営
  • 6.無人航空機(ドローン)の利用及び活用に関するコンサルティング業
  • 7.無人航空機(ドローン)に関する内外の諸機関、団体、研究機関、教員機関との情報交換、連携及び協力
  • 8.無人航空機(ドローン)に関する調査、研究、技術向上のための活動及び情報提供
  • 9.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第3条
当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

(公告方法)

第4条
当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員)

第5条
当法人は、次の3種の会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する社員とする。
  • (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した無人航空機(ドローン)事業を行う個人及び法人
  • (2) 準会員 当法人の事業に関する補助・サービス・コンサルタント等を受けるために入会した個人、法人及び団体
  • (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人及び団体

(会員の資格の取得)

第6条
当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事の過半数の決議により承認を得なければならない。

(経費の支払義務)

第7条
会員は、総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。正会員については、当該会費を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の経費とする。

(会員名簿)

第8条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  • ② 前項の会員名簿をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員名簿とする。
  • ③ 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退会)

第9条
会員は、次に掲げる事由によって当法人を退会する。
  • 1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
  • 2 死亡
  • 3 除名
② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 総会

(招集)

第10条
当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
  • ② 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
  • ③ 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により理事長がこれを招集する。理事長に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
  • ③ 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集手続の省略)

第11条
総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第12条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(議決権)

第13条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)

第14条
総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  • ② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • 1 会員の除名
    • 2 定款の変更
    • 3 解散
    • 4 その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第15条
正会員は、当法人の正会員1名又は親族1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(総会議事録)

第16条
総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の員数)

第17条
当法人の理事の員数は、1名以上とする。

(理事の資格)

第18条
当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。但し、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の選任の方法)

第19条
当法人の理事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(理事長及び副理事長)

第20条
当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選によって理事長1人を選定するものとする。
  • ② 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • ③ 必要あるときは、理事の互選によって副理事長若干名を選定できるものとする。
  • ④ 副理事長は、理事長を補佐する。
  • ⑤ 本条第1項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(理事の任期)

第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • ② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第22条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第23条
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(計算書類等の定時総会への提出等)

第24条
理事長又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時総会に提出しなければならない。
  • ② 前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第25条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 解散・剰余金の分配

(解散)

第26条
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第27条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配)

第28条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 附則

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第29条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
  • 東京都渋谷区代々木二丁目26番5-801号
    井上大心
  • 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号ニューステイトメナー519号室
    株式会社オン・ザ・ストマック
  • 東京都渋谷区代々木二丁目26番5-801号
    株式会社おんすと
  • 東京都港区浜松町二丁目10-1浜松町ビル2階
    日本ドローン機構株式会社
  • 札幌市東区東雁来町375-50
    株式会社ヤマシン

(設立時の役員)

第30条
当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
  • 設立時理事 井上大心
  • 設立時理事 佐多大
  • 設立時理事 山岡繁夫

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